第21条 左の各号の一に該当する者は、これを千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。1号第3条、第4条、第5条第1項又は第12条から第17条までの規定に違反した者2号第18条の規定による当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者、又は同条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者