墓地、埋葬等に関する法律
 

第21条

左の各号の一に該当する者は、これを千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
1号
第3条、第4条、第5条第1項又は第12条から第17条までの規定に違反した者
2号
第18条の規定による当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者、又は同条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者  

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