不動産登記法

(行政不服審査法の適用除外)
第158条

行政不服審査法第13条、第15条第6項、第18条、第21条、第25条第2項から第7項まで、第29条第1項から第4項まで、第31条、第37条、第45条第3項、第46条、第47条、第49条第3項(審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第5項まで及び第52条の規定は、第156条第1項の審査請求については、適用しない。

【宅建六法】不動産登記法の目次へ