不動産登記法

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
第153条

登記簿等及び筆界特定書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定は、適用しない。

【宅建六法】不動産登記法の目次へ