(呼出費用の予納がない場合の申立ての却下) 第52条 裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、その予納がないときは、申立てを却下することができる。