借地借家法

(事件の記録の閲覧等)
第46条 

1項
当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、第41条の事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は同条の事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

2項 
民事訴訟法(平成8年法律第109号)第91条第4項及び第5項の規定は、前項の記録について準用する。

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