(建物賃貸借の対抗力等) 第31条 1項 建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。 2項 民法第566条第1項及び第3項の規定は、前項の規定により効力を有する賃貸借の目的である建物が売買の目的物である場合に準用する。 3項 民法第533条の規定は、前項の場合に準用する。