民法(第五編)
 

(相続財産の目録の作成)
第1011条 

1項
遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。

2項 
遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。

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