(遺言の効力の発生時期) 第985条 1項遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。 2項 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。