民法(第五編)
 

(包括遺贈及び特定遺贈)
第964条 

遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。

【宅建六法】民法(第五編)相続の目次へ