民法(第五編)
 

(相続人が数人ある場合の相続財産の管理人)
第936条 

1項
相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の管理人を選任しなければならない。

2項 
前項の相続財産の管理人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。

3項
第926条から前条までの規定は、第1項の相続財産の管理人について準用する。
この場合において、第927条第1項中「限定承認をした後5日以内」とあるのは、「その相続財産の管理人の選任があった後10日以内」と読み替えるものと
する。

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