民法(第五編)
 

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第916条 

相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

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