(相続の承認又は放棄をすべき期間) 第915条 1項 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において、伸長することができる。 2項 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。