民法(第五編)
 

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条 

1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において、伸長することができる。

2項 
相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

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