民法(第三編)
 

(他人の債務の弁済)
第707条 

1項
債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。

2項 
前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。

【宅建六法】民法(第三編)債権の目次へ