民法(第三編)
 

(業務の執行の方法)
第670条 

1項
組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。

2項 
前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。

3項 
組合の常務は、前2項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。

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