民法(第三編)
 

(委任の解除)
第651条 

1項
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

2項 
当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

【宅建六法】民法(第三編)債権の目次へ