民法(第三編)
 

(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
第618条 

当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。

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