(借主による使用及び収益) 第594条 1項 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。 2項 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。 3項 借主が前2項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。