民法(第三編)
 

(借主による使用及び収益)
第594条 

1項
借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。

2項 
借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。

3項 
借主が前2項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。

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