(買戻しの期間) 第580条 1項 買戻しの期間は、10年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、10年とする。 2項 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。 3項 買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければならない。