民法(第三編)
 

(買戻しの期間)
第580条 

1項
買戻しの期間は、10年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、10年とする。

2項 
買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。

3項 
買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければならない。

【宅建六法】民法(第三編)債権の目次へ