民法(第三編)
 

(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)
第564条 

前条の規定による権利は、買主が善意であったときは事実を知った時から、悪意であったときは契約の時から、それぞれ1年以内に行使しなければならない。

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