民法(第三編)
(更改前の債務が消滅しない場合)
第517条
更改によって生じた債務が、不法な原因のため又は当事者の知らない事由によって成立せず又は取り消されたときは、更改前の債務は、消滅しない。
【宅建六法】民法(第三編)債権の目次へ