(更改) 第513条 1項当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、その債務は、更改によって消滅する。 2項 条件付債務を無条件債務としたとき、無条件債務に条件を付したとき、又は債務の条件を変更したときは、いずれも債務の要素を変更したものとみなす。