民法(第三編)
 

(催告の抗弁)
第452条 

債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。

【宅建六法】民法(第三編)債権の目次へ