民法(第三編)
 

(選択権の行使)
第407条 

1項
前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。

2項 
前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。

【宅建六法】民法(第三編)債権の目次へ