民法(第二編)
 

(権利質の目的等)
第362条 

1項
質権は、財産権をその目的とすることができる。

2項 
前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前3節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。

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