民法(第二編)
 

(不動産質権の存続期間)
第360条 

1項
不動産質権の存続期間は、10年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、10年とする。

2項 
不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から10年を超えることができない。

【宅建六法】民法(第二編)物権の目次へ