(一般の先取特権の順位) 第329条 1項 一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第306条各号に掲げる順序に従う。 2項 一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。