(動産の先取特権) 第311条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。 1号 不動産の賃貸借 2号 旅館の宿泊 3号 旅客又は荷物の運輸 4号 動産の保存 5号 動産の売買 6号 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給 7号 農業の労務 8号 工業の労務