民法(第二編)
 

(動産の先取特権)
第311条 

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
1号
不動産の賃貸借
2号
旅館の宿泊
3号
旅客又は荷物の運輸
4号
動産の保存
5号
動産の売買
6号
種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
7号
農業の労務
8号
工業の労務

【宅建六法】民法(第二編)物権の目次へ