民法(第二編)
 

(一般の先取特権)
第306条 

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
1号
共益の費用
2号
雇用関係
3号
葬式の費用
4号
日用品の供給

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