(留置権者による留置物の保管等) 第298条 1項 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。 2項 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。 3項 留置権者が前2項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。