(公道に至るための他の土地の通行権) 第211条 1項 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。 2項 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。