民法(第四編)
 

(扶養義務者)
第877条 

1項
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

2項 
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

3項 
前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 

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