(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し) 第872条 1項 未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。 2項 第20条及び第121条から第126条までの規定は、前項の場合について準用する。