民法(第四編)
 

(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
第872条 

1項
未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。

2項 
第20条及び第121条から第126条までの規定は、前項の場合について準用する。

【宅建六法】民法(第四編)親族の目次へ