民法(第四編)
 

(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)
第857条 

未成年後見人は、第820条から第823条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。

【宅建六法】民法(第四編)親族の目次へ