(親権者) 第818条 1項成年に達しない子は、父母の親権に服する。 2項 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 3項 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同してこれを行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。