(準正) 第789条 1項 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。 2項 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。 3項 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。