民法(第四編)
 

(準正)
第789条 

1項
父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。

2項 
婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。

3項 
前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。

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