(離婚による復氏等) 第767条 1項 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によつて婚姻前の氏に復する。 2項 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。