民法(第四編)
 

(離婚による復氏等)
第767条 

1項
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によつて婚姻前の氏に復する。

2項 
前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

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