民法(第四編)
(生存配偶者の復氏等)
第751条
1項
夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2項
第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。
【宅建六法】民法(第四編)親族の目次へ