民法(第四編)
 

(生存配偶者の復氏等)
第751条

1項
夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

2項 
第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。 

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