(不適齢者の婚姻の取消し) 第745条 1項 第731条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。 2項 不適齢者は、適齢に達した後、なお3箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。