民法(第四編)
 

(不適齢者の婚姻の取消し)
第745条 

1項
第731条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。

2項 
不適齢者は、適齢に達した後、なお3箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。

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