民法(第一編)
(法定代理人による復代理人の選任)
第106条
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第1項の責任のみを負う。
【宅建六法】民法(第一編)総則の目次へ