民法(第一編)
 

(隔地者に対する意思表示)
第97条 

1項
隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

2項 
隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

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