(隔地者に対する意思表示) 第97条 1項 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。 2項 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。