建物の区分所有等に関する法律

(決議事項の制限)
第37条 

1項
集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。

2項 
前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。

3項 
前2項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。

【宅建六法】建物の区分所有等に関する法律の目次へ