建物の区分所有等に関する法律

(区分所有者の権利義務等)
第6条 

1項
区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

2項 
区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。

3項 
第1項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。

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