都市計画法
 

(罰則)
第90条 

1項
前条第1項から第3項までに規定するわいろを供与し,又はその申込み若しくは約束をした者は,3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。

2項 
前項の罪を犯した者が自首したときは,その刑を減軽し,又は免除することができる。 

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