都市計画法
 

(都市計画事業のための土地等の収用又は使用)
第70条 

1項
都市計画事業については,土地収用法第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定は行なわず,第59条の規定による認可又は承認をもつてこれに代えるものとし,第62条第1項の規定による告示をもつて同法第26条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示とみなす。

2項 
事業計画を変更して新たに事業地に編入した土地については,前項中「第59条」とあるのは「第63条第1項」と,「第62条第1項」とあるのは「第63条第2項において準用する第62条第1項」とする。 

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