(施行予定者が定められている都市計画施設の区域等についての特例) 第57条の2 施行予定者が定められている都市計画に係る都市計画施設の区域及び市街地開発事業の施行区域(以下「施行予定者が定められている都市計画施設の区域等」という。)については,第53条から前条までの規定は適用せず,次条から第57条の6までに定めるところによる。ただし,第60条の2第2項の規定による公告があつた場合における当該公告に係る都市計画施設の区域及び市街地開発事業の施行区域については,この限りでない。