都市計画法
 

(条例との関係)
第17条の2 

前ニ条の規定は,都道府県又は市町村が,住民又は利害関係人に係る都市計画の決定の手続に関する事項(前2条の規定に反しないものに限る。)について,条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。

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