都市計画法
 

(都市計画を定める者)
第15条 

1項
次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の都市計画は市町村が定める。
1号 
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画
2号 
区域区分に関する都市計画
3号 
都市再開発方針等に関する都市計画
4号 
第8条第1項第4号の2、第9号から第13号まで及び第16号に掲げる地域地区(同項第4号の2に掲げる地区にあつては都市再生特別措置法第36条第1項の規定による都市再生特別地区に、第8条第1項第9号に掲げる地区にあつては港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第2項の国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係るものに、第8条第1項第12号に掲げる地区にあつては都市緑地法第5条の規定による緑地保全地域(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)、首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第4条第2項第3号の近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第6条第2項の近郊緑地特別保全地区に限る。)に関する都市計画
5号
一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき地域地区として政令で定めるもの又は一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき都市施設若しくは根幹的都市施設として政令で定めるものに関する都市計画
6号
市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業にあつては、政令で定める大規模なものであつて、国の機関又は都道府県が施行すると見込まれるものに限る。)に関する都市計画
7号
市街地開発事業等予定区域(第12条の2第1項第4号から第6号までに掲げる予定区域にあつては、一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設の予定区域として政令で定めるものに限る。)に関する都市計画

2項
市町村の合併その他の理由により、前項第5号に該当する都市計画が同号に該当しないこととなつたとき、又は同号に該当しない都市計画が同号に該当することとなつたときは、当該都市計画は、それぞれ市町村又は都道府県が決定したものとみなす。

3項
市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即し、かつ、都道府県が定めた都市計画に適合したものでなければならない。

4項 
市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先するものとする。

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