都市計画法
 

(都市計画の図書)
第14条 

1項
都市計画は,国土交通省令で定めるところにより,総括図,計画図及び計画書によつて表示するものとする。

2項 
計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は,土地に関し権利を有する者が,自己の権利に係る土地が区域区分により区分される市街 化区域若しくは市街化調整区域のいずれの区域に含まれるか又は次に掲げる区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。
1号
都市再開発の方針に定められている都市再開発法第2条の3第1項第2号又は第2項の地区の区域
2号
防災街区整備方針に定められている防災再開発促進地区(密集市街地整備法第3条第1項第1号に規定する防災再開発促進地区をいう。)の区域
3号
地域地区の区域
4号
促進区域の区域
5号
遊休土地転換利用促進地区の区域
6号
被災市街地復興推進地域の区域
7号
都市計画施設の区域
8号
市街地開発事業の施行区域
9号
市街地開発事業等予定区域の区域
10号
地区計画の区域(地区計画の区域の一部について再開発等促進区若しくは開発整備促進区又は地区整備計画が定められているときは,地区計画の区域及び再開発等促進区若しくは開発整備促進区又は地区整備計画の区域)
11号
防災街区整備地区計画の区域(防災街区整備地区計画の区域について地区防災施設(密集市街地整備法第32条第2項第1号に規定する地区防災施設をいう。以 下この号及び第33条第1項において同じ。),特定建築物地区整備計画(密集市街地整備法第32条第2項第2号の規定による特定建築物地区整備計画をい う。以下この号及び第33条第1項において同じ。)又は防災街区整備地区整備計画(密集市街地整備法第32条第2項第2号の規定による防災街区整備地区整 備計画をいう。以下この号及び第33条第1項において同じ。)が定められているときは,防災街区整備地区計画の区域及び地区防災施設の区域,特定建築物地 区整備計画の区域又は防災街区整備地区整備計画の区域)
12号
歴史的風致維持向上地区計画の区域(歴史的風致維持向上地区計画の区域の一部について地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第31条第3項第 3号に規定する土地の区域又は歴史的風致維持向上地区整備計画(同条第2項第1号の規定による歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。以下この号及び第 33条第1項において同じ。)が定められているときは,歴史的風致維持向上地区計画の区域及び当該定められた土地の区域又は歴史的風致維持向上地区整備計 画の区域)
13号
沿道地区計画の区域(沿道地区計画の区域の一部について沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画(幹線道略の沿道の整備に関する法律第9条第2項第1号に 掲げる沿道地区整備計画をいう。以下同じ。)が定められているときは,沿道地区計画の区域及び沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画の区域)
14号
集落地区計画の区域(集落地区計画の区域の一部について集落地区整備計画(集落地域整備法第5条第3項の規定による集落地区整備計画をいう。以下同じ。)が定められているときは,集落地区計画の区域及び集落地区整備計画の区域)

3項 
第11条第3項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合においては,計画図及び計画書における当該立 体的な範囲の表示は,当該区域内において建築物の建築をしようとする者が,当該建築が,当該立体的な範囲外において行われるかどうか,同項後段の規定によ り当該立体的な範囲からの離隔距離の最小限度が定められているときは当該立体的な範囲から最小限度の離隔距離を確保しているかどうかを容易に判断すること ができるものでなければならない。

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