土地区画整理法


(罰則)
第142条の2 

次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定検定機関の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
1号
第117条の12の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
2号
第117条の14第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
3号
第117条の15第1項の規定による許可を受けないで、検定事務の全部を廃止したとき。

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