土地区画整理法


(罰則)
第140条 

第76条第4項の規定による命令に違反して土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転し、若しくは除却しなかつた者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 

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